天ぷらで転倒事故 店の責任は?

スーパーマーケット店内のレジ前の通路で、床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒し負傷した客が、店舗を運営する会社に対して損害賠償を請求していた民事訴訟について、最高裁判所の決定(上告不受理)がなされ、客の損害賠償請求を棄却した控訴審判決が確定しました。

 

転倒事故日 平成30年4月12日

東京地裁判決日 令和2年12月8日(原告の請求一部認容)

東京高裁判決日 令和3年8月4日(一審原告の請求棄却)

最高裁決定日 令和4年4月21日(上告不受理。東京高裁判決が確定)

 

 

1 東京地裁判決の要点

スーパー店舗は、惣菜売場において、惣菜類を種類別に大皿に盛って陳列し、利用客自身が購入しようとする惣菜をトングでとり、惣菜売場に置かれているプラスチック製パック又は惣菜持ち帰り用袋に詰めてレジまで持参するという方法で販売していた。

このような惣菜の販売方法を採用する場合、利用客による惣菜のパック・袋詰めの仕方は運び方等に不備があり、惣菜を持ってレジに向かう途中で、誤ってレジ前通路の床面に惣菜を落とすことがあり得るのは容易に想定される。利用客によるパック詰め又は袋詰めが、従業員が行う場合と比較して不完全なものとなり、運搬中に惣菜がパック又は袋から出て床面に落下することや、その場所がレジ前通路であることは十分想定される事態である。

本件事故が発生した平日午後7時台は本件店舗が混みあう時間帯であり、レジ前通路の床面に物が落下していた場合、転倒事故が発生するおそれは大きかった。

本件店舗は、安全管理上の義務として、本件店舗が混み合い、相当数の利用客がレジ前通路を歩行することが予想される時間帯については、被告の従業員によるレジ周辺の安全確認を強化、徹底して、レジ前通路の床面に物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた。

本件店舗は、上記義務を尽くしておらず、安全管理義務違反があり、不法行為責任が成立する。

 

2 東京高裁判決の要点

天ぷらは、本件事故に近接する時点に落ちたものである可能性が高く、少なくとも長時間放置されていたものとは認められない。

よって、争点は、利用客が本件事故現場(レジ前通路)付近に落とした本件天ぷらを短時間放置させたことが本件店舗の安全配慮義務違反といえるか、である。

本件店舗におけるかぼちゃの天ぷら等の惣菜の販売方法からすれば、惣菜売場においても、青果物売場と同様に落下物が比較的多くなる可能性はあるが、これは飽くまでも売場付近での話であり、レジ付近の通路とは区別して考える必要がある。

レジ前通路に本件天ぷらのような商品を利用客が落すことは通常想定し難いこと等から、本件店舗において、顧客に対する安全配慮義務として、あらかじめレジ前通路付近において落下物による転倒事故が生じる危険性を想定して、従業員においてレジ前通路の状況を目視により確認させたり、従業員を巡回させたりするなどの安全確認のための特段の措置を講じるべき法的義務があったとは認められない。

 

3 東京高裁(控訴審)の判断分析

  高裁の判決は、転倒事故発生場所、転倒原因(落下物)、落下物が放置されていた時間、という要素から、店舗の安全配慮義務違反の有無を検討しています。

 

4 東京地裁(第一審)判決と東京高裁(控訴審)判決の差異

  東京高裁も、天ぷらによる転倒事故が惣菜売場で発生した場合には、店舗側の責任を認めていたでしょう。

惣菜売場でパック・袋詰めされた天ぷらが、レジ前通路という場所に落ちていることを通常想定しうるか、という点で、地裁と高裁で判断が分かれたものです。