遺産分割の方法

遺産分割方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割、の4つがあります。

 

遺産分割協議や家庭裁判所での遺産分割調停では、相続人で話し合いをして合意を形成して分割しますので、上記①~④のうち合意ができる方法で分割します。

家庭裁判所の審判手続では、相続人の意向も確認しつつ、基本的には上記の①~④の優先順位で分割します。

 

 

①遺産がたくさんある場合には、個々の遺産をそのまま分ける現物分割が多いでしょう。

 たくさん遺産があったとしても、特定の遺産(例えば、相続人が皆思い入れの強い自宅)を誰が取得するかで揉め、現物分割できない場合があります。

 

 

②めぼしい遺産が自宅土地建物のみという場合には、相続人の1人が自宅を取得する代わりに、取得した相続人が、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う代償分割の方法をとる場合があります。

代償金は基本的に一括払いです。

代償金を受ける相続人が納得すれば、代償金の分割払いもありえますが、分割払いが滞るリスクがありますので、担保を立てるなど履行確保手段をとることもあります。

 

③相続人の誰も自宅土地建物を取得するのではなく金銭を希望する場合には、自宅を売却して、その代金を金銭として分割する換価分割という方法もあります。

デメリットとして、買い手が直ぐに見つかればよいのですが、買い手が見つかるまで時間を要することもあります。

 

④最後に、自宅土地建物を相続人の共有とするのが共有分割ですが。

 使用態様、管理方法、将来の建替えなどで揉めるリスク要因となるため、あまりお勧めしません。

 特に、相続人のうち誰が住むのか、非居住者となった共有者はその間使用できないので共有分割とするメリットがありません。