取締役の任期は、基本的に2年間とされています(会社法332条1項本文)。
厳密にいうと、取締役として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
もっとも、定款又は株主総会決議で任期を1年に短縮することができます(会社法332条1項但書)。
また、会社の全株式について株式譲渡制限がある場合(全株式譲渡制限会社)には定款により最大10年間とすることもできます(会社法332条2項)。
中小企業は全株式について譲渡制限としている会社も多く10年間の任期とすることが多いでしょう。
任期が短い場合、任期満了の都度、重任の登記をするとなると登記費用もかさみます。コストも考慮して任期を定めることになります。
印象としては、取締役全員が親族の場合には任期10年間、取締役会設置会社や親族以外の取締役がいる場合には任期2年間とする傾向が強いと思います。
ガバナンスを効かせるには短めに。
オーナー企業・家業で親族以外の取締役がいないなら長めに。
例外もありますが、そのように取締役の任期を定めるとよいでしょう。
なお、東証上場企業の約60%が任期1年、約40%が任期2年のようです(『東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2019』71頁 図表62「定款上の取締役の任期(市場区分別・監査役会設置会社)」)